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インボイス制度

こんばんは、Nです。

 

平日の日中は涼しい環境にいるので分からなかったのですが、休日に昼間外に出てみると暑っ(゚д゚)!

 

こんだけ暑いと何着たらいいか分からなくなりますね(^_^;)


今日は「インボイス制度」について。

 

昨今、テレビやネットなどで"インボイス制度"や"適格請求書"というのが囁かれています。

 

いろいろあって、今年の4月から私も個人事業主になったので、どれくらい影響があるのか調べてみた。

 

インボイス制度について】

  1. 消費税の仕入税額控除が変わる
  2. 来年の令和5年10月1日から施行される予定

 

超・単純に消費税の納付はこんなイメージ。

 

「お金を受け取った時の消費税(仮受消費税)」から「お金を支払った時の消費税(仮払消費税)」を引いた金額を税務署に納付します。

 

インボイス制度が始まると、「お金を支払った時の消費税(仮払消費税)」の部分が変わります。

 

正しい形式の適格請求書というのが必要になり、適格請求書以外では仮払消費税が控除されなくなります(控除されない分、納付する金額が増える)


適格請求書を発行できるようにするには2つ条件があります。

  1. 適格請求書に必須の"登録番号"を取得するために国税庁へ登録申請が必要
  2. 国税庁へ登録申請できるのは課税事業者のみ

年間売上1000万以下の免税事業者は、"登録番号"が取得できない仕組みになっているようです。

 

適格請求書が発行できないと、受け取った企業は消費税の仕入控除が出来ないので、例外はあると思いますが、ほどんどの取引は無くなると容易に考えることが出来ます。

 

今のうちに、身の振り方を考えないといけないと思います(さて、どうしようかな…)

 

N